お知らせ
2024-12-01 22:10:00
【参考情報】 職場のメンタルヘルス対策の推進に関するトピック
・精神障害の労災支給決定件数が令和5年度には883件と過去最多
・平成27年12月にストレスチェック制度が導入、一方で、メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合は、労働者数50人以上の事業場で91.3%、50人未満の小規模事業場は30〜49人の事業場で 71.8%、10〜29 人の事業場で56.6%と未だ取組は低調
「令和5年労働安全衛生調査(実態調査)」
・ストレスチェック制度は、医師の面接指導の実施〜労働者からもその効果を高く評価。
・50人未満の事業場は、当分の間努力義務だが、現時点において、労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されている。
(1)ストレスチェックの実施及び高ストレス者に対する面接指導の実施
・当分の間努力義務も、事業場規模にかかわらずストレスチェックの実施を義務とすることが適当である。
・労働者のプライバシー保護の観点から、原則として、外部委託を推奨が適当である。
・労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は、50人未満の事業場には負担軽減の観点から課さないことが適当である。
・50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの整備(特に10人未満等の小規模な事業場については、その実情を考慮した取り組み可能な実施内容を示す)
・高ストレス者の面接指導に無料で対応している地域産業保健センターの体制整備など、50人未満の事業場に対する十分な支援策を講じるべきである。
出典:厚生労働省資料 他